特定商取引法が改正され、平成21年12月より実施されています。これまでは指定された商品のみが規制対象でしたが、改正によって原則全商品に適用されます。
当然ながら、LPガスも規制対象となり、お客さまの皆さまにとって、しつこく勧誘された場合や誤って契約した場合の規定などが、色々改善されています。
【ポイント1】 目的などをはっきり言わない勧誘は×違法…
事情社名・商品名・何の勧誘目的?
【ポイント2】 しつこい勧誘には、ハッキリとNO!再訪問は×違法…
不要の場合はハッキリと「NO」と言いましょう。
契約しないことをハッキリと断った場合、再訪問は禁止されます。
【ポイント3】 嘘や隠ぺいは×違法…
販売価格や支払方法などで事実でないことを伝えたりすることは禁止です。
最初だけで知らず知らず料金が上がっていることがよくあります。
【ポイント4】 申込書を書かない口答契約は×違法…
申込み時には、販売価格、代金支払い時期、支払い方法、担当者、クーリングオフのお知らせを記載した書面を交付することが義務付けされています。
クーリング・オフについて
- クーリング・オフ…
- クーリング・オフとは、申込みに関する書面に対する申込みの撤回のことを言います。
「書面」を受け取った日から数えて8日間は、消費者から一方的に契約を解消できる「クーリング・オフ」を行使できます。 - その方法は…
- 電話だとトラブルや口のうまい業者に丸め込まれます。
できるだけ「書留」「特定記録郵便」「内容証明郵便」等で郵送するのが理想です。
必ず書面を受け取って8日間以内に郵送しましょう。
お困りのときは「消費者ホットライン」
☎ 0570-064-370
「顧客切替基本ルール」について
LPガス販売店は、お客さまの自由な意思・・・要は価格ばかりでなく安全管理やサービスなどを総合的に判断し、販売店をお選びいただくことが可能です。
しかし近年、一部の販売店がお客さまへの切替活動を激化させたことにより、販売店変更に伴うトラブルが報告されるようになり、業界内では液化石油ガス法や民法の趣旨を踏まえて、以下のような業界ルールを定めています。
本来、我々協会支部としては、このような案件に対しては仲間内の話でもあり、あまり積極的には入りにくいことですが、料金等に関していうとお客さまの利益につながる話でもあり、今のところ、特定商取引法を遵守し、下記の切替えルールに沿っていれば、問題はないと考えています。
- 解約は消費者本人の意思で
解約は契約当事者本人が行うこととし、代理人に委任する場合は、書面による委任状を示すことが基本となります。販売契約の当事者は、販売店と消費者なので、新業者が業者変更時に以前の販売店と消費者との契約を守らない場合も、契約違反の責は、消費者が負う場合がありますので、注意が必要です。 - 事前連絡を守りましょう
解約や業者変更は、契約書等で定められた事前の連絡を行いましょう。
ここで実際は、切替燃料店の契約をもらってから8日間のクーリング・オフの権利がお客さまに発生します。 - 原則一週間ルールを守ろう
業者変更による解約の事前連絡について、省令では「原則一週間ルール」が示されています。最低限、一週間前の連絡を守りましょう。 - 消費設備(配管)の清算
販売店が費用負担している消費設備(配管)がある場合は、残存価格による清算が原則となります。消費設備の費用負担については、販売店に確認しましょう。 - 供給設備無断撤去の禁止
撤去は設置した販売店が自ら行うのが原則です。消費者自身や新業者が勝手に撤去することは法律違反となります。 - 供給設備の撤去と清算
新業者へ移行する場合は、供給設備の撤去費の清算または撤去不能時の買い取りの確認が必要です。
撤去と清算は同時に行います(同時履行の原則)。清算されない場合は、新業者の供給はできません。 - 保安引継ぎは確実に
引継ぎの際にも保安確保が原則です。保安台帳や点検記録、新業者による供給前点検が確実に行われているかを確認しましょう。